・無職で配偶者控除がない場合は、所得が38万円超になる
と扶養控除から外れる。
例
40万円の所得があり、その後社会保険控除等で
38万円以下になった場合でも、所得が38万円超
と見られ扶養控除から外れる。
・配偶者控除がある場合は、所得が103万円超になると
配偶者控除と扶養控除から外れる。
例
120万円の所得があり、その後社会保険控除等で
103万円以下になった場合でも、所得が120万円超
と見られ配偶者控除と扶養控除から外れる。
と扶養控除から外れる。
例
40万円の所得があり、その後社会保険控除等で
38万円以下になった場合でも、所得が38万円超
と見られ扶養控除から外れる。
・配偶者控除がある場合は、所得が103万円超になると
配偶者控除と扶養控除から外れる。
例
120万円の所得があり、その後社会保険控除等で
103万円以下になった場合でも、所得が120万円超
と見られ配偶者控除と扶養控除から外れる。
今年ももうすぐ終わりなためか、確定申告の話がちらほら
とでてきているようで。税金の話でも。
FX取引で得た利益は雑所得に分類され、課税の対象は
年内に実現した利益。
会社によって売買システムが異なるため、ロールオーバー
の損益決済方法で課税対象が変わる。
どうも値洗い型の意味がよく分からず税務署に入られ
る人が多いようです。
値洗い型は為替差益も毎日決済しているのでポジショ
ンを反対売買しなくても為替差益が年間で20万円以上
なら確定申告が必要です。
とでてきているようで。税金の話でも。
FX取引で得た利益は雑所得に分類され、課税の対象は
年内に実現した利益。
会社によって売買システムが異なるため、ロールオーバー
の損益決済方法で課税対象が変わる。
| 損益の決済方法 | 課税対象 |
| スワップ:反対売買 為替差益:反対売買 |
決済ポジションのスワップ 決済ポジションの損益 |
| スワップ:毎日 為替差益:反対売買 |
毎日のスワップ 決済ポジションの損益 |
| スワップ:毎日 為替差益:毎日(値洗い型) |
毎日のスワップ 毎日の為替損益 |
どうも値洗い型の意味がよく分からず税務署に入られ
る人が多いようです。
値洗い型は為替差益も毎日決済しているのでポジショ
ンを反対売買しなくても為替差益が年間で20万円以上
なら確定申告が必要です。
申告する必要がある人が法律で定められた期限までに
申告しなかったり、定められた納期期限までに納税しな
かった場合には本来納める税金の他に利子にあたる
付帯税がかかります。
付帯税の種類
・利子税
税務署長の許可を得て申告期限を延長した場合に、円納税
額に対して7.3%の利子税が加算される。(公定歩合に年
4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、その
割合)
・延滞税
確定申告期限までに税額を納付しなかった場合納付期限か
ら2ヶ月経過する日までは、未納金額に対して7.3%(公定
歩合に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合に
は、その割合)の延滞税がかかり、それ以後は納付される日
まで14.6%の延滞税かかかる。
・過小申告加算税
税務署長の調査により申告税額が過小であることがわかっ
た場合は、不足税額に対して10%の過小申告加算税がか
かる。
・無申加算税
確定申告期限後に申告書を提出した場合、納付すべき税
額に対して15%の無申告課税がかかる。
・重加算税
無申告や過小申告で事実を隠蔽・仮装した場合、過小申告
課税に代えて35%の重加算税または、無申告課税に代え
て40%の重加算税がかかる。
申告しなかったり、定められた納期期限までに納税しな
かった場合には本来納める税金の他に利子にあたる
付帯税がかかります。
付帯税の種類
・利子税
税務署長の許可を得て申告期限を延長した場合に、円納税
額に対して7.3%の利子税が加算される。(公定歩合に年
4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、その
割合)
・延滞税
確定申告期限までに税額を納付しなかった場合納付期限か
ら2ヶ月経過する日までは、未納金額に対して7.3%(公定
歩合に年4%を加算した割合が年7.3%に満たない場合に
は、その割合)の延滞税がかかり、それ以後は納付される日
まで14.6%の延滞税かかかる。
・過小申告加算税
税務署長の調査により申告税額が過小であることがわかっ
た場合は、不足税額に対して10%の過小申告加算税がか
かる。
・無申加算税
確定申告期限後に申告書を提出した場合、納付すべき税
額に対して15%の無申告課税がかかる。
・重加算税
無申告や過小申告で事実を隠蔽・仮装した場合、過小申告
課税に代えて35%の重加算税または、無申告課税に代え
て40%の重加算税がかかる。
税金
確定申告に行ってきました

申告は2月16日〜3月15日なんですが、何故か書類提出は
2月から出来るみたいなので確定申告してきました。
思ったのは、FXに対して税務署の人の知識が追いついていない
なぁということです。私は相対取引(普通のFX)とくりっく365
(金融先物取引所取引)をやっているので税金の種類が
違ったのがさらに混乱させたみたいです。
くりっく365のほうは、先物扱いなので税務署の人もわかっ
ていたみたいですが、相対取引の方はちんぷんかんぷんでした。
とりあえず、取引明細見せてあーだこーだやってなっとくして
ましたが。税務署の方勉強足りませんよー。
で、確定申告の書類の書き方なんですが、くりっく365の方
は取引会社から明細が送られてくるのでそれを合算して合計を
書いて明細を添付するだけでした。
問題は相対取引の方で、これが面倒くさい。
口座を複数持っている場合は、口座ごとに雑所得を記入する必
要があります。この口座の金額はこれ。もう一つの口座の金額
はこれ。みたいな感じです。
私の所在地を管轄している税務署では、マイナスでも書くみた
いでした。雑所得内で損益通算するからだそうで。
かなり大変でしたが何とか終わりました。
来年は楽に出来るかなぁと。それにしても書籍などの領収書
を取っていなかったので経費を計上できなかったのが痛いです…。
今年こそは、領収書しっかり管理しよう。
ちなみにネットで買ったやつでも経費に出来るそうです。
画面のハードコピーなどがあればいいんだそうな。
そんな感じの確定申告でした。












